相続がわかってから三か月以内に家庭裁判所に申し出て、相続を放棄する思表示をしなくてはいけません。
相続は、負の相続もあるため、相続放棄の機会を与えた法律に基づきます。
相続放棄は、すべての相続を放棄しなくてはいけません。
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不動産の取引は専門的な知識が必要で、お困りの方も多いです。
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